警察(公安委員会)の許可申請は 結構大変です。まずご相談ください。
警察OBを含むベテランの担当者がサポートします(相談は無料)
風俗営業許可申請・変更(事前承認)・廃業届
キャバレー・ナイトクラブ・キャバクラ等をこれから営もうとする場合は、警察(公安委員会)の許可が必要です。遊技業(パチンコ)やゲームセンターも許可の対象としています。(法第3条)スナックという名称を使って営業してもお客の相手となり雑談したり、お酌したり、接待行為がある場合は、社交飲食店として許可が必要です。(法第2条)
●キャバレー(法第2条第1項第1号営業)
お客様に酒、飲食物を提供し談笑したりお酌をしたり、お客の相手となりダンスをさせたりする営業です。
●ナイトクラブ(法第2条第1項第3号営業)
ナイトクラブその他の設備を設けて、お客にダンスをさせ、酒、飲食物を提供する営業で適合する設備が必要となります。
●社交飲食店(法第2条第1項第2号営業)
料理店等設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業でお客にお酒飲食物を提供しお客と談笑したりカラオケを一緒に歌ったりする場合に必要です。キャバクラやホストクラブも社交飲食店営業の対象です。
深夜における酒類提供飲食店営業の届出等(法第33条)
深夜(午前零時~日の出まで)に飲食物よりも酒類の提供が多い場合には深夜における酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
性風俗関連特殊営業の届出(法第28条法第31条の7法31条の12)
特殊浴場(ソープランド)・映像送信型・店舗型電話異性紹介営業等を始められる方に必要な許可です。
古物等許可申請(古物営業法第3条)
古物等営業を始められる方が必要です。
古物とは、一度使用し、使用の目的で取引したもので、中古車や古着等をを販売する場合に必要な許可です。
古物13品目→美術品類、衣類、時計・宝飾品類、自動車、バイク、自転車類
写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
警備業(警備業法第4条認定)・探偵業適正化法(第4条の届出等)
警備業、探偵業を始められる方は届出・認証を受けることが必要です。
申請人に人的欠格事由等があるときは届出が受理されないこともあります。ご相談により格安手数料でお受けします
風俗営業等 | 手数料 |
---|---|
キャバレー | 20万円~ |
ナイトクラブ | 20万円~ |
社交飲食店 | 13万円~ |
深夜における酒類提供飲食店 | 5万円~ |
ゲームセンター | 15万円~ |
性風俗特殊営業 | 20万円~ |
その他 | ご相談 |
※風俗営業等の許可申請・届出手数料は設備、営業面積等で異なります。
古物営業 | 3万円~ |
警備業 | 20万円~ |
探偵業 | 15万円~ |
その他 | ご相談 |
※警備業・探偵業の手数料は 営業所の規模等で異なります。