入管手続き・帰化手続き

外国人の入管手続きや外国人の日本国への帰化手続きをサポートします。
どんなことでもご相談ください。

帰化手続き
日本へ帰化を希望する方、帰化は難しいと諦めず、まずご相談ください

帰化希望のある方のほとんどの方が、法務局の窓口相談で止まってしまうようです。帰化申請に関しては次表の通りです。

帰化申請

 法的根拠  国籍法第4条第2項
 対象者  日本に帰化しようとする外国人
 提出時期  随時
 提出方法  帰化しようとする者が15歳以上のとき、本人が15歳未満のときは、親権者により提出しなければなりません
 手数料  法務局の手数料はかかりません
 添付書類  申請する個人により異なりますが履歴書、生計の概要、事業の概要、申請者の自宅付近の略図、在勤及び給与証明書、本国の戸籍謄本・家族  関係記録事項証明書、国籍証明書、出生証明書、婚姻証明書(本人・夫母)親族関係証明書、パスポート・渡航証明書、出生届、婚姻届、死亡届書、離婚届書、住民票、宣誓書等
 申請様式  別途定められた様式を使用します
 提出先  帰化申請をしようとする者の住所を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)
 不服申立  できません

帰化を扱う法務局(支局でも取り扱うことがあります)

 法務局別  郵便番号  所在地  電話番号
 東京法務局  102-8225  東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合 同庁舎  5213-1234
 さいたま地方法務  338-0002  さいたま市中央区下落合5-12-1さいたま第2法務庁舎  048-851-1000

手数料15万円~

帰化条件

 引き続き5年以上日本に住所があること(国籍法第5条第1項第1号)  特別永住の許可申請では、海外渡航が問題となります。
 20歳以上で本国法によって行為能力があること(国籍法第5条第1項第2号)  20歳未満でも帰化は可能の可能性はあります。
 素行が善良であること(国籍法第5条第1項第3号)  過去5年間の交通違反や犯罪歴が問題となります。
 申請者自身又は配偶者や親族の資産等によって生計が営むことができること(国籍法第5条第1項第4号)  申請者等が安定した暮らしができているかが問題となります。例えば、世帯の収入で判断します。預貯金の額は余り問題視されません。
 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと(国籍法第5条第1項第5号)  日本国は二重国籍を認めていません。
 日本を破壊するような考え、行為がないこと(国籍法第5条第1項第6号)  憲法順守、日本を破壊しるような考えの者は問題とされます。

外国人の入管手続き
外国人の在留手続きなどを必要とする方
在留資格取得等の入管手続をお手伝いします

手数料

 扱い内容  手数料
 資格外活動許可  2万円~
 在留資格の変更  9万円~
 在留資格の更新  3万円~
 在留期間の変更  4万円~
 在留資格の取得  6万円~
 在留資格による永住許可  12万円~
 再入国の許可  3万円~
 就労資格証明書の交付  8万円~
 就労ピザ取得  12万円~
 その他  ご相談