事件・事故でお困りの方

事件・事故や行政処分に不服の方
事件・事故その他色々なトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。
刑事事件になるか民事的トラブルか分からない場合でも警察OBの担当者が適切なアドバイスをします。
行政機関の不当な対応、処分に対し、行政不服審査法上の意義申し立て、不服申し立ができます。

告訴・告発
犯罪の被害者は、その被害が親告罪か非親告罪化を問わず泣き寝入りすることなく、警察等に被害の申告をし処罰を求めることが大切です。
民事上の救済と併せて考え、最善の救済策を考えましょう。

◆告訴・告発をサポートします
告訴は、法律上告訴権限がある者(被害者被害者の親族等)が捜査機関(警察・検察)に対して犯罪(犯罪構成要件)を申告し処罰を求める意思表示です。
被害者でない第三者が捜査機関に申告することを告発といいます。(刑事訴訟法第230条)

◆挙証責任
告訴・告発は告訴・告発側に一時的に証拠を集める検証責任があります。
犯人に対して告訴・告発できるかどうか、どこまで証拠収集ができるかが告訴告発の際の重要なカギとなります。

◆告訴状・告発状
告訴状・告発状・上申書等の作成もサポートします。
まずは ご相談ください!

行政処分関係の対応
◆行政不服審査法に基づく異議申し立て、不服申し立て(行政不服審査法法第6条、同法第7条)
行政機関のする処分は一度科せられると回復は極めて厳しいものがあります。
だからといって、できることはやる。何もしないという手はありません。

◆行政処分に対する適切なアドバイスをします
是非ご相談ください。