建設業の許可

建設業の許可申請・更新

◆建設業の許可(法第3条)
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、次に掲げる工事を除いって、元請負人、下請負人、個人、法人の区別は関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

◆小規模工事のみは許可が不要(法施行令第1条の2)
次表に掲げる工事のみを請け負う場合、建設業の許可は必要ありません

 ●建築一式で右のいずれかに該当するもの 1)1件の請負金額が1,500万円未満の工事(消費税を含む)
2)請負金額の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要部分が木造で、床面積の1/2以上を居住の用に供すること)
 ●建築一式以外の建設工事  1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含む)

◆建設業の許可申請及び更新・変更手続き
建設業の許可には、経営業務の管理責任者及び選任技術者が必要なほか財産的基盤、経験等が必要になります。

◆大臣許可と知事許可
本店と支店の所在地が他の都道府県に国土交通省の許可申請となります。

◆指定建設業
総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が指定され、これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監督技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。

◆許可の有効期限
有効期限は5年で、許可の有効期限が満了する日の30日前までに許可の更新申請をしなければなりません。

手数料

 内容  手数料
 新規許可  15万円~
 更新  12万円~
 変更  3万円~